店舗紹介

株式会社 いらっしゃい店
お客様の大切な商品を
専門的評価で高額査定致します。

〒879-0454
大分県宇佐市法鏡寺265-1
電話:0978-25-6978
営業時間:10:00~19:00
土日祝日:10:00~18:00
定休日:第一・第三日曜日
古物営業法による表示

質屋許可
大分県公安委員会
第94107-0000010号
古物商許可
公安委員会
第94107-0000730号

全国質屋組合連合会 会員
大分県質屋組合 会員

金の買取とダイヤモンド

質入ってなに?
質入(しちいれ)とは、お客様の所有物を担保にしてお金を借りることです。
質、質入れ、質預かりといいます。
流質期限(支払期限)までにお支払いをすれば、商品はお手元に戻ります。


質入と買取の違い
お買取りは譲渡契約ですのですぐに物の所有権が当店に移りますが、質入の場合は流質期限まで
にお支払いがない場合にはじめて当店に所有権が移る所有権移転留保契約となります。


質屋と消費者金融との違い
質屋は、質屋営業法の下での営業です。消費者金融と最も違う点は、質草という担保がある点です。
これにより、仮に債務不履行というお支払いがない場合でも質草での清算となり、督促や取り立ては
行いません。これを物的有限責任といいます。無担保融資の消費者金融は、人的無限責任。

質入の流れ
STEP1.ご来店
買取と違い、質入れは対面取引のみが法律上認められて
います(質屋営業法第一二条)。宅配質入はNGです。
質草(質入する商品)と運転免許証などの公的身分証明書
をお持ちください。

STEP2.査定
希望の金額をお伝えください。
査定金額内でご融資致します。

STEP3.契約成立
ご納得頂ければ、お金と一緒に質札(しちふだ)を交付致します。
質札には、質契約の内容を記しています。流質期限はお忘れなく。ご不明な点は、質問してください。

取引事例
4月10日に指輪1本を質入して、2万5千円を借りた場合。
質利 月4分  質料 月1千円 (2万5千円×4%)  流質期限 7月10日

<ケース1.質受け>
5月5日に商品を取りに来た場合は、元金2万5千円と1ヶ月分の質料1千円 
合計2万6千円でお手元に商品が戻ります。

<ケース2.質受け>
7月10日に商品を取りに来た場合は、元金2万5千円と3ヶ月分の質料3千円 
合計2万8千円でお手元に商品が戻ります。

<ケース3.利上げ>
7月10日に元金2万5千円がご用意できない場合は、
3ヶ月分の質料3千円で流質期間の延長ができます。次回流質期限は、3ヶ月後の10月10日まで。

<ケース4.質流れ>
流質期限がきてお支払いがない場合は取引きは終了となり、 担保としてお預かりした商品の所有権
は当店に移ります。当店からの督促、取り立てはございませんのでご安心ください。
気になさらず、またのご利用をお待ちしています。

※質利とは、質屋での月単位の貸付利率。質料とは、利息プラス保管料のこと。
※質屋営業法では、歴月計算が認められています(1日でも1ヶ月計算)が、
  当店では満月計算でサービスしています。
※質受けとは、元金と質料のお支払いで商品を取り戻すことです(出質ともいいます)。
  流質期限前の当店営業日であれば、いつでもできます。
※利上げとは、流質期限までに質料をお支払いして頂くことで期限の延長となることです。
  流質期限前の当店営業日であれば、いつでもできます。
※質流れとは、支払期限内に支払いがなされない場合に、
  お客様から担保として預かった商品の所有権が当店に移ることです。

注意事項
1.満二十歳以上の方であれば、
  どなたでもお取引きできます。
2.運転免許証や健康保険証などの公的身分証明書を
  お持ちください。
3.質草にされる商品の査定金額以上の
  ご融資は致しません。
4.質流れの通知は致しませんので、お忘れのないように
  お願い致します。
5.盗品、偽造品の類はお断りし、厳正に対処致します。
6.当店は法令を順守して営業しています。
7.お客様の個人情報は厳重に管理し、法的根拠のない開示は一切行いません。

質屋営業法 第一条
1、この法律において質屋営業とは、物品を質に取り、流質期限までに当該質物で担保
  される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附し
  て、金銭を貸し付ける営業をいう。
2、この法律において質屋とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を
  受けたものをいう。