店舗紹介

株式会社 いらっしゃい店
お客様の大切な商品を
専門的評価で高額査定致します。

〒879-0454
大分県宇佐市法鏡寺265-1
電話:0978-25-6978
営業時間:10:00~19:00
土日祝日:10:00~18:00
定休日:第一・第三日曜日
古物営業法による表示

質屋許可
大分県公安委員会
第94107-0000010号
古物商許可
公安委員会
第94107-0000730号

全国質屋組合連合会 会員
大分県質屋組合 会員

いらっしゃい店は、法令を順守し営業しています。
お取引の際は申込書にご記入頂くとともに、公的身分
証明書(運転免許証、健康保険証、住基カード等)により
お名前、住所、生年月日、職業等を確認させて頂きます。
下記の関連法令及び政令で定めるお手続きを致します。
お客様よりご提供頂いた個人情報は、厳重に保管し、
法的根拠のない第三者への開示、譲渡、貸与等は一切
行いません。個人情報保護及び守秘義務。
お客様が安心して頂けるようなお取引きを心がけています。
質屋営業法
質屋は、質屋営業法に基づく業種形態です。
質屋営業法の第一条で下記のように定義され、その所在地を管轄する都道府県公安
委員会の許可が必要です。法の主旨は、盗品や不正な占有品などの換金により、質屋
が犯罪行為の助長となることを防止することです。

質屋営業法 第一条
1、この法律において質屋営業とは、物品を質に取り、流質期限までに当該質物で担保
  される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附し
  て、金銭を貸し付ける営業をいう。
2、この法律において質屋とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を
  受けたものをいう。

古物営業法
古物営業法の第一章第一条の法の目的では、
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務
について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の
迅速な回復に資することを目的とする。とあります。

犯罪収益移転防止法
通称マネーロンダリング防止法。この法律は、犯罪により得た収益をはく奪することや、
被害の回復を図ることが重要であることから、犯罪による収益の移転防止を図るとともに、
テロ行為などへの資金の供与防止を確保するなどにより、国民生活の安全と平穏を確保し、
経済活動の健全な発展に寄与するために制定されたものです。とあります。
当店が当てはまるのが、宝石・貴金属等取扱事業者です。この法律では200万円以上の
取引となっていますが、質屋及び古物営業法により有償取引の際には必ず本人確認が
義務付けられています。

所得税法 金地金等の譲渡の対価の支払調書
平成24年1月1日より、金地金等のお取引が200万円を
超える際には、税務署へその取引日及び顧客名、住所、
取引金額、取引品目を支払調書にして申告することが、
すべての買取業者に義務化されました。ご了承下さい。
居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が行う
金地金等の譲渡の対価に係る調書の提出制度等を
整備することとする。
(所得税法第24条の6、第225条関係)
 
※金地金等とは、インゴット(延棒)・コイン・金塊等のことを指します。
 指輪・ネックレス等のアクセサリー類及び宝飾品は含みません。
※金地金等のご売却で、譲渡益が発生している場合は、確定申告が必要となります。
 金地金、書画、ゴルフ会員権、特許権などの譲渡益が合算で年50万円超の場合。
 総合課税の譲渡所得。当店より買取証明書を発行致します。
※入質後、契約不履行に基づく質流れの場合も適用となります。受戻の場合は、適用されません。
※質屋・古物商・リサイクルショップほか同業者間のお取引きの場合は適用されません。
金売却時の税金 - 確定申告についてはこちらをご覧下さい。
※詳しくは最寄りの税務署にお尋ね下さい。