質屋とリサイクルショップなどの買取店との違いはなんでしょうか。
両者ともお買取りの点では違いはありません。
物の売買は、古物営業法のもとで業として行われています。
しかし質屋の場合は、質屋営業法による「質(しち)」があります。これは、物を担保にお金をご融資するという、法律的には所有権の移転の留保契約となります。つまり期限がくるまでは、所有権はお客様にあるということです。また、期限がきてお支払いができなくても、物さえあきらめれば、督促や取立てなどもない安心なシステムです(質流れ)。
私たち質屋は、質屋の誇りをもって、歴史に裏打ちされた信用を築いています。