知っておきたい「日の丸」の話
—- 国旗の常識・日本と世界
吹浦忠正 著
著者は、財団法人オリンピック東京大会組織委員会事務局競技部式典課付国旗担当
専門職員という肩書で、東京オリンピック前から国旗に携わってきたそうです。
内容は、期待したような「日の丸」の深い話はありませんでした。一部抜粋します。
太陽神である天照大神を祀り、自らの国を中国に仮託して「日の本」「日出ずる国」と呼び、
国号を「日本」とする日本人の太陽崇拝は、続日本紀のはるか以前からのものであった。
国旗は時に「友好・親善・協力」の特効薬にもなるし、使い方を誤ると「劇薬」にもなるとい
うことだ。
「日の丸」についてだけ知るのではなく、是非、世界の国旗を学んでほしい。そこには汲め
ども尽きぬ豊かな情報があり、「世界の中の日本」を考える手掛かりがある。また、国旗の
取り扱いを学習することにより、国際間のさまざまな儀礼の基礎を知ることも重要だ。
≪尋常小学修身書 1919-1933≫
かくの如く各国の国旗は、或いはその建国の歴史を暗示し、或いはその国民の理想・信仰
を表すものなれば、国民の之に対する尊敬は、即ちその国家に対する忠愛の情の発露なり。
故に我等は、自国の国旗を尊重すると同時に、諸外国の国旗に対しても、常に敬意を表せ
ざるべからず。
【国旗及び国歌に関する法律は、日本の国旗・国歌を定める日本の法律】
1999年(平成11年)8月13日に公布・即日施行。国旗国歌法と略される。
国旗国歌法は本則2条、附則3項、別記2により構成される法律である。
第1条 国旗は、日章旗とする。
第2条 国歌は、君が代とする。
【外国国章損壊罪】
日本の刑法92条に規定されている、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗
その他国章を損壊し、除去し、または汚損することによって成立する犯罪。法定刑は2年
以下の懲役または20万円以下の罰金。親告罪。
刑法92条
1項「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、
除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」
2項「前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。」
国旗を見るとその国が分かります。キリスト教国では十字架が描かれ、イスラム教の国
の多くは灼熱の砂漠のため月が描かれることが多くなります。そして、歴史が深い国ほど
シンプルな柄になる傾向です。
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